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マイホームは高い買い物。自己資金で全額支払える方は滅多にいません。多くの方が不足分は「住宅ローン」を利用します。まずは、頭金はどれくらい用意できるか?月々の返済プランはどれくらいまで大丈夫なのか?諸費用はどれくらいかかるか?家族からの資金援助は受けられるか?など、自己資金の確認や購入後も事も考えた資金計画を立てることが大切です。
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T. 住宅ローンの借入可能額の計算→  |
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●弊社住宅ローンアドバイザーへのご相談はこちら!→  |
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U. 必要な基本の諸費用 |
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《契約時》 |
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項目 |
金額 |
支払先 |
備考 |
手付金 |
物件によります。
通常、100万円〜物件価格
の5%程度。 |
売主 |
*物件によっては10万円で
可能な場合もあり |
印紙 |
1千万円以上、5千万円以下の物件で、
1万円
5千万円以上1億円以下の物件で、
3万円 |
税金 |
*売買契約の金額により異なる |
仲介手数料の半金 |
通常(物件価格の3%+6万円)×税。
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不動産会社 |
*仲介手数料総額を契約時、引渡時に
半金ずつ受領する場合が多い。
(ご相談に応じます) |
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《引渡時》 |
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項目 |
金額 |
支払先 |
備考 |
登記費用
(所有権移転
抵当権設定) |
登録免許税+手数料
〜30万〜50万〜100万円〜 |
司法書士 |
*物件の評価額、借入額による |
固定資産税
都市計画税の清算金 |
年額を引渡日にて日割清算します。 物件の評価額によります。
〜5万〜40万〜 |
売主 |
*物件の評価証明(区役所で
取得できます)をもとに算出 |
火災保険料 |
35年の場合、
マンション10万円〜、戸建30万円〜
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保険会社 |
*掛け金、プランによる |
管理費等の清算金 |
月額÷引渡時の残日数 |
売主 |
*マンション等区分所有物件
の場合 |
仲介手数料の残金 |
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不動産会社 |
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団体信用生命保険料 |
金融機関の負担にて加入 |
保険会社 |
*フラット35利用の場合、
実費負担 |
ローン事務手数料 |
3万2千4百円〜10万8千円〜
(フラット35の場合、規定手数料)
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金融機関 |
*借入先の金融機関により
異なる |
保障料 |
35年借入の場合、100万円に対して
2万1千円程度です
保障不要のプランも多数あります
ご相談ください |
金融機関 |
*借入先の金融機関により
異なる |
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《引渡後》 |
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●固定資産税 |
●都市計画税 |
●不動産取得税 |
●引越等の費用 |
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※上記の諸費用は参考プランです。物件や状況により異なる場合がございます。
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V. 資金援助と贈与税への対策 |
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住宅を購入される際、両親等から購入資金の一部としてお金を受取る場合、贈与税に注意です。 年間110万円を超える金額については贈与税対策を検討することをおすすめします。
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資金計画ができたら、情報収集です。
新聞折込、情報誌、インターネットなど、物件情報はたくさんの媒体を通して入手することができます。
エリアの絞り込みをされてない方は、まずインターネットでの情報収集が有効だと思います。
エリアを絞っておられる方には、インターネットだけではなく、さまざまな媒体での幅広い情報収集もおすすめです。
物件は常に動いておりますので、新たな情報をより多く入手することも情報入手の幅を広げる手段です。
オーナー様の都合により、一般公開できない物件も多くありますし、ホームページには掲載されていない沿線等で物件をお探しの方にも、
お問い合わせいただければ、ご希望に合わせてお探しすることも可能ですので、まずはご連絡いただければと思います。
不動産について不明な点や、不安に思われることでも結構ですのでお気軽にどうぞ。 |
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●我が社、親切NO.1の営業マンがご対応します   |
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情報を集め、物件がいくつかに絞り込めたら、いよいよ現地を見学です!
物件情報に表記されている○○駅まで徒歩○分の多くは、1分80mの距離とされています。
しかし、人によっては歩く速さも違いますし、上り坂など状況によって変化しますので、ご面倒でも、実際に歩かれることをおすすめします。
実際そうすることで、周辺の施設や環境や、もし、そこに住んだ際に必要な、生活の身近な詳細情報を得られます。
また、たくさんの現地見学をすると、お時間もかかりますので、事前に「案内予約」をされておくと良いと思います。
多くの方は貴重なお休みの日を利用して見学なさるかと思います。
案内予約によって、お客様のお時間を少しでも有効にお使いいただくために、弊社でもご案内ルートを考え、準備させていただきます。 |
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●案内予約はこちら TEL.045-370-7558
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★購入の申し込み 売主に購入の意思表示と条件の提示をします■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
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物件が気に入り、購入を決めたら「購入申込み書」に記入、提出し、売主に『意思表示』をします。
申込みは、契約ではありませんが、売主は、この意思表示を重く受止め、その物件の募集を止めますし、ほとんどの物件は
この「購入申込書」の提出の順番で優先順位が決まります。
また、広告に「お申込み証拠金○○円とご印鑑をご用意下さい」と書かれている場合がありますが、この「申込み証拠金」とは、
購入者の申込みが真剣であることを証明したり、申込み順位を確保するために授受されるものです。
これは、別に申込み金、予約金などと呼ばれているものです。
また、申込み後のキャンセルについては、買主、売主双方にもちろんペナルティはありませんが、売主に対しては重大なマナー違反に
なりますので、慎重に考えて購入を決めてから行うことをおすすめします。
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申込み証拠金 |
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その物件を購入したいとする意思表示のために証拠として、または申込み順位の確保のため、
一般的には5万円〜10万円程度を不動産会社に預けることが多いようです。
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さて、交渉がまとまれば、いよいよ売買契約の締結にむけ、準備に入ります。
まずは『重要事項の説明』になります。それが無事に進めば売主と直接『売買契約書』を取り交わすことになります。
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★重要事項の説明■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
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重要事項の説明は「宅地建物取引主任者」が購入希望者に対して「取引主任者証」を提示し、
自分が資格者であることを証明した上で、物件の内容や取引の条件など説明する義務があります。
不明な点があれば、重要事項説明を受ける時点で十分に納得するまで、質問し、確認しましょう。
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★売買契約締結■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
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重要事項の説明を受けて納得したら、売買契約を取交し、買主は「手付金」を支払います。
契約は口頭でも有効ですが、宅建業法では、取引の安全と買主保護の見地から、不動産業者が自ら売買契約を締結する場合、
または、不動産業者が当事者の売買仲介を行う場合、買主に一定の事項を記入した書面(売買契約書)を交付するように
義務づけられています。
なお、契約締結後にキャンセルする場合には、ペナルティ(手付金の没収など)が生じますのでご注意ください。 |
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手付金 |
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手付金は売買契約を締結する際に、契約当事者の一方から相手に対して交付される金銭、
その他の有価物を言います。
契約が約定通りに履行されるときには、売買代金の一部に充当されます。
手付金は、通常「解約手付」として扱われます。
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売買契約締結後は、現金で支払う以外は「住宅ローン」の申込みをし、金融機関の審査を受けます。
さまざまな住宅ローンがありますので、自分のライフスタイルにあったものを選びましょう。
住宅ローンの審査には、時間を要しますので、早め早めの対応が大切です。
融資の種類や申込み時に必要な書類も、各金融機関やお客様の状況により異なりますので、不動産営業の担当者と打ち合わせして
ください。
金融機関の審査が終わり、融資の内定を受けたら、金融機関との間で「金銭消費貸借契約」を締結します。
この時点で、住宅ローンの商品(固定金利型か変動金利型かなど)や返済方法(毎月均等払いか、ボーナス併用払いかなど)が
確定します。
しかし、融資申込み後や融資内定後でも、ショッピングクレジットカードを作ったり、カードローンを利用したり、分割払いで買い物したり
すると、いったん内定した融資でも取り消される場合がありますのでご注意ください。
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住宅ローンを利用する銀行へ、売主、買主、司法書士、不動産業者など、取引に関係する全員が集まって、最終取引をします。
1.司法書士が売主の確認を行い、安全な取引を行えるか権利関係の確認を行います。
2.権利関係に問題がなければ、住宅ローンを実行してもらい、売主へ残りの代金(「残代金」)を支払ます。(通常、振込で)
3.売主への支払確認ができたら、売主から代金の領収書、鍵、付帯設備の保証書など一式を受取ります
これで、全取引は完了です!
また、取引が完了した時点で、物件は買主のものとなりますから、管理責任も買主に移行します。
火災保険もこの日から開始されるように加入するのが一般的です。
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残代金 |
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物件の引渡し時期、または、融資実行時・残金は、売買代金からすでに支払っている
1.申込み証拠金(B現地見学欄参照)、
2.手付金(C売買契約欄参照)、
3.内金または中間金(売買代金の一部弁済金をいい、前払いの性格をもっています。
内金を支払った場合は、契約の履行に着手した事により、契約解除ができなくなります。
なお、契約の多くは、内金が発生しない場合が多いようです。)の3つを引いた金額になります。
売買代金の残代金や諸費用を支払い、所有権の移転登記を行います。
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さあ、いよいよ引越しです!新たな住まいで幸せな日々となりますように・・・ |